会 則 

 
鶴見みどころガイドの会 会則       2022.4.23

1章  総  則

(名称)

第1条 本会は、鶴見みどころガイドの会と称する。

(事務所の所在地)

第2条 本会は、事務所を神奈川県横浜市鶴見区内におく。

(目的)

第3条 本会は、鶴見区内外の方々に、鶴見の魅力を発信し、まちづくりやひとづくりに寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1)鶴見区内のガイド

 (2)鶴見区周辺のガイド

 (3)ガイドの育成

 (4)研究会、シンポジウムの開催

 (5)会員間の交流

 (6)会議、研修、調査、イベント等への参加

 (7)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章  会  員

(会員の資格)

第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同する、原則として鶴見区内在往者または在勤者とする。

(入会)

第6条 本会の会員になるには、入会申込書を提出し、役員会の承認を受けなければならない。

(会費)

第7条 会員は、総会の決議を経て別に定めるところより、会費を納入しなければならない。

(退会)

8条 会員は、退会しようとするときは、その旨を代表に届け出なければならない。

2.会費未納の会員は、退会とする。

第3章  役 員 等

(役員の種別)

第9条 本会に、次の役員をおく。

     () 代表       1名

     () 副代表     若干名

     () 会計       2名

     () 理事      若干名

     () 監事       2名

(役員の選任)

第10条 役員は、会員の中から総会において選任する。ただし、監事は、代表、副代表、会計、理事、以外の会員から選ばれる。

(役員の職務)

第11条 代表は、本会を代表し、会務を総理する。

     2. 副代表は、代表を補佐して会務を掌理し、代表に事故あるときまたは代表が欠けたときは、代表があらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。

     3. 会計は、本会の経理に関する事務を総理する。

     4. 理事は、本会の目的遂行に必要な業務を分担して担当する。

     5. 監事は、則産の状況および役員の会務の執行を監査する。

(役員の任期)

第12条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

     2.役員は、再任されることができる。

     3.役員は、任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(顧問および賛助会員)

第13条 本会に、顧問および賛助会員をおくことができる。

     2.顧問は、役員会の承認を得て代表が委嘱する。

第4章  総  会

(総会の開催)

第14条 総会は、本会の会員をもって構成する。

     2.総会は、通常総会および臨時総会とする。

     3.通常総会は、毎事業年度終了後2か月以内に、代表が召集する。

     4.臨時総会は、代表が必要と認めたとき、または会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに、代表が召集して開催する。

(総会の議長)

第15条総会の議長は、代表がこれにあたる。

(総会の定足数)

第16条 総会は、会員の半数以上の出席がなければ開催することができない。ただし委任状を提出した会員は、出席したものとみなす。

(総会の決議事項)

第17条総会は、以下の事項を議決する。

      ()事業報告および収支決算に関する事頃

      ()事業計画および収支予算に関する事頃

      ()役員の選任

      ()会則の変更

      ()その他本会の運営に関し重要な事項

(総会の議決)

第18条 総会の議事は、本会則に別段の定めがある場合を除いて、出席会員の過半数の同意をもって決する。

     2.可否同数のときは、議長の決するところによる。

     3.総会における表決権は、会員各一票とする。

(総会の議事録)

第19条 総会の議事については、以下の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

      ()総会の日時および場所

      ()会員数

      ()出席者数

      ()議事経過

      ()議決結果

第5章 役員会

(役員会)

第20条 役員会は、代表が招集する。
第21条 役員会は、会の運営に関する企画提案、会の運営上の事柄に関する検討承認など、こ
     の会の運営に関する下記の事項に対して意思決定を行う。
 (1)会員の入退会に関すること

(2)企画ガイドの実施・運営に関すること

(3)外部からの依頼によるガイドの受託・実施・運営に関すること

(4)外部からの講師依頼の受託・実施・運営に関すること

(5)ガイド養成講座の実施運営に関すること

(6)この会のホームページに関すること 

(7)年間の活動計画および予算、決算に関すること
 (8)その他

第6章  会  計

(会計年度)

第22条 本会の会計年度は、毎年41日から翌年331日までとする。

(経費)

第23条 本会の経費は、会費、事業収入、寄付金その他の収入をもってあてる。

(剰余金の処分)

第24条 収支決算の結果、年度末において剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越すものとする。

第7章  雑  則

(運営細則)

第25条 この会則で定めるもののほか必要な事項は、役員会の議決を経て代表が定める。

第26条 第22条(2)(3)に関わる項目についてコロナ禍において、国・県の緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が発出中は全てのガイドを中止とする。

附則

1. この会則は、2002413日から施行する。

2. 本会の設立当初の役員は、第12条の規定にかかわらず、設立の日から翌々年の3月31日までとする。

3. 本会の設立当初の会計年度は、第22条の規定にかかわらず、設立の日から翌年の3月31日までとする。

4. 2004424日に一部改正する。

5. 2015425日に一部改正する。

6. 2015428日に幹事を理事に変更する。

7, 2022423日に第26条追記改正する。

 

 


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